官報 第5460号 平成22年12月17日 金曜日 p3 告示
〇法務省告示第六百二十二号
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、平成二年法務省告示第百三十一号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十二年十二月十七日
法務大臣 仙谷由人
本則に次の二号を加える。
二十五 本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
二十六 前号に掲げる活動を指定されて在留する者の日常生活上の世話をする活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)
附則
この告示は、平成二十三年一月一日から施行する。
〇法務省告示第六百二十三号
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年省令第五十四号)別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄第四号の規定に基づき、法務大臣が定める者を次のように定める。
平成二十二年十二月十七日
法務大臣 仙谷由人
一 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号。以下「特定活動告示」という。)第二十五号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、本人が入院する本邦の病院若しくは診療所の職員又は本邦に居住する本人の親族
二 特定活動告示第二十六号に掲げる活動を行おうとする者にあっては、特定活動告示第二十五号に掲げる活動を行おうとする者又は当該者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となっている者
附則
この告示は、平成二十三年一月一日から施行する